保有ポジションは、外国為替取引約諾書第20条により一括清算され、かつ同約諾書第21条第1項第5号により解約となります。 この場合、信託財産は受益者代理人(乙)(弁護士)の管理下に置かれることとなり、諸手続きを経た後、信託財産の範囲内でお客様の純資産額に応じて返還されることとなります。
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