期間損益報告書は年内に受渡しが完了したものが対象となるため、取引が12月中でも受渡し日が1月以降になる場合は、翌年分の損益対象となります。
※2024年5月27日実施のシステムリニューアル前後で、受渡しに要する日数が変更されています。
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