• No : 4710
  • 公開日時 : 2022/05/14 22:00
  • 印刷

取引画面「成立履歴」と「期間損益報告書」の売買損益を同じ期間で比較しても金額が一致しません。

回答

成立履歴と期間損益報告書では売買損益が算出される基準日が異なるためです。

成立履歴:決済取引が成立した日をベースに表示されています。
※CSVダウンロード「成立履歴」も同様です。

期間損益報告書:受渡が完了した日(決済取引成立後、2営業日目(※))をベースに算出・表示されています。
※米ドル/カナダドルのみ原則決済取引成立後、1営業日目(翌営業日)が受渡日となります。

【例】

6月1日(月)~6月5日(金)の期間の期間損益報告書と成立履歴の売買損益を比較した場合

 

成立履歴:6月1日(月)~6月5日(金)の間に成立した決済注文の売買損益の合計額となります。

期間損益報告書:6月1日(月)~6月5日(金)の期間中に受渡が完了した売買損益の合計額となります。

※上記記載の日付は為替営業日のため6月1日(月)の取引開始時刻(午前7時20分)から、6月5日(金)の取引終了時刻(6月6日(土)午前5時50分)の間を指します。(米国夏時間)

■関連 Q&A
受渡前損益とは何ですか?いつ反映されますか?
期間損益報告書における年間損益の計算基準日を教えてください。

 

※個人口座の確定申告について※

個人口座のお客様におかれましては確定申告の際に期間損益報告書をご利用いただきますが、上記の通り期間損益報告書に記載されている売買損益は期間中に受渡が完了した金額となります。取引日が12月中でも受渡日が1月以降になる取引については翌年分の損益となります。また、年末年始は受渡し完了まで通常(2営業日、米ドル/カナダドルの場合は1営業日)よりも時間を要しますので、何卒ご注意ください。

◆個人口座の税制(確定申告)について