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  • No : 527
  • 公開日時 : 2019/05/25 00:00
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期間損益報告書における年間損益の計算基準日を教えてください。

回答

受渡し日が基準です。

期間損益報告書は年内に受渡しが完了したものが対象となるため、取引が12月中でも受渡し日が1月以降になる場合は、翌年分の損益対象となります。

※毎年12月中旬にホームページもしくはマイページの「お知らせ」に、年内受渡し最終日をお知らせしております。

受渡し日はスワップカレンダーにて確認が可能です。

◆スワップ

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